専門業務型裁量労働制ってなんでしょうか?
法律用語なので解りづらいですよね。
「この『業務』に従事する方には、業務の遂行の手段及び
時間配分の決定等に関しては、労働者の裁量にゆだねることとして、使用者が具体的な
指示をしないこと」
これを守ることが原則なのですが、この内容を労使協定において定めると、「所定時間
労働したこととみなすことができる」のです。
この条文の趣旨は、たとえ3〜4時間しか働かなかったとしても「1日8時間労働したこと
とみなす」ことができると言う意味です。
たとえば、研究者である貴方が、ある実験をしているとします。
実験のセッティングが終わると、あとは時間の経過を待つだけという場合などは帰宅して
も8時間働いたことにするよということなのです。
ただし、この専門業務型裁量労働制の対象となる業務は具体的に列記されています。
@新商品、新技術の研究開発又は人文科学、自然科学の研究の業務,
A情報処理システムの分析又は設計の業務,
B新聞、出版の取材もしくは編集の業務又は放送の取材もしくは編集の業務,
Cデザイナーの業務,
Dプロデューサー又はディレクターの業務,
Eその他厚生労働大臣の指定する業務〔イ.コピーライターの業務,ロ.システムコン
サルタントの業務,ハ.インテリアコーディネーターの業務,ニ.ゲーム用ソフトウェ
アの創作の業務,ホ.証券アナリストの業務,ヘ.金融工学等の知識を用いて行う金融
商品の開発の業務,ト.大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに
限る),チ.公認会計士の業務,リ.弁護士の業務,ヌ.建築士の業務,ル.不動産鑑
定士の業務,ヲ.弁理士の業務,ワ.税理士の業務,カ.中小企業診断士の業務〕
よく見て下さい!
医師、歯科医師の業務は入っていませんよね。
それから、注意することはプロジェクトチームを組んで、チーフの管理の下で業務の遂行、
時間配分が行われる場合には、この専門業務型裁量労働制の対象とはならず、
普通のサラリーマンと同じなりますので、当然に残業代請求等の対象になりますので覚
えておいて下さい。
あくまで、業務の遂行・時間配分等に関して具体的な指示が行われていないことが条件
です!
それから、もっと注意して頂きたいのが、この制度が適用される場合であっても、休憩、
休日、深夜業( 午後10時〜翌午前5時 )に関することは排除されませんから、
当然に残業、時間外勤務、深夜労働としての割増率は適用になりますので、
残業代・残業手当・時間外手当・超過勤務手当などの請求が可能になります。
貴方のご参考になれば幸いです。
またお会いしましょう。
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